発信者情報の開示請求について

株式会社マンションコミュニティ総合研究所(以下「当社」といいます)は、当社の提供するWebサービス(以下「本サービス」といいます)において、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任法」という。)の施行に対応する形で、発信者情報開示に関するガイドラインを作成いたしております。本サービス上にて、利用者様の書き込みに起因する不当な権利侵害を受けている企業、団体、個人の方におかれましては、以下のガイドラインに従い、所定の手続きを進めていただけますようお願い申し上げます。

投稿内容の編集および削除依頼について

ご自身の投稿につきましては、各投稿の右側「歯車アイコン」より投稿内容の編集・削除をすることができます。
それ以外の投稿で利用規約に反するものがございましたら、右側「鎖アイコン」で取得できる当該コメントリンクURLをコピーして、お問い合わせフォームまでお知らせください。本サービス編集部にて削除可否について判断させていただきます。(なお、削除可否のフィードバックはいたしません)

発信者情報の開示請求について

本サービス上に書き込みを行った方に対して、民事訴訟や、損害賠償請求を行う場合は、発信者の情報が必要となります。当社といたしましても、健全な情報交換から逸脱する悪意ある書き込みに対しては、独自に、随時、しかるべき対応を実施しておりますが、その上で、発信者情報の開示をお求めの場合には、以下3つの手段についてのみ、受け付けております。

  1. 警察等の捜査機関が発行する任意の照会書を受け、開示が妥当であると当社が判断をした場合
  2. プロバイダ責任法に基づく請求があり、開示が妥当であると当社が判断をした場合
  3. 裁判所の発する令状、その他裁判所の決定や命令、法令に基づき開示を行う必要がある場合

任意開示である1および2については、照会、請求を受けた上で、当社にて法令に従いその妥当性の判断を行った上で、開示可否を決定いたしております。当社といたしましても、安易な開示は法令に反するところとなりますので、照会、請求を受けたとしても必ず開示を行わせていただけるわけではございません。

2につきましては、郵便による書面でのご請求のみ受け付けております(後述)。その他の連絡手段による開示請求は受け付けておりませんのでご了承ください。お申し出の内容につきましては、弁護士にご相談の上、権利侵害情報を明確にしていただけますようお願い申し上げます。

なお、後述の通り、当社にて保有する発信者情報は、IPアドレス及び侵害情報が送信された年月日及び時刻のみとなります。開示請求者様におかれましては、これをもとに、各経由プロバイダ(ISP)より、改めて氏名住所等の情報開示を受けることになりますが、一般的に、経由プロバイダ(ISP)が、発信者の特定に必要なアクセスログを保存する期間は数カ月と短くなっております。

裁判手続きによる当社への開示請求を行う場合も、速やかな開示にいたらなければ、プロバイダ側での特定が困難になることが予想されますので、当社に対する裁判手続きといたしましては、仮に処分を決定する仮処分申請での発信者情報の開示請求をご検討ください。裁判所からのしかるべき判断が行われ次第、法令に基づき、対応を行わせていただいております。

なお、仮処分手続きであっても、スレッド上の全書き込みに対して開示を求められるなど、権利侵害情報が明確でない場合につきましては、当社といたしましても、争うことなく全てを開示することはいたしかねますので、開示をご請求になる書き込みを限定するなど、争点を明確にしていただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

プロバイダ責任法に基づく発信者情報の開示請求についての詳細

プロバイダ責任法に基づく発信者情報の開示請求につきましては、以下の内容をご確認の上、書面にてご請求いただけますようお願いいたします。

請求対象者

権利を侵害されておられる方、企業、個人、もしくはその方の代理人様(弁護士等)

必要事項(企業様)

  • 書面への実印の押印
  • 印鑑証明の添付
  • 代理人様が行う場合には、委任状の添付

必要事項(個人の方)

  • 運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードのうち、いずれか1点の氏名住所が確認出来る部分のコピー、または住民票・印鑑証明書の原本
  • 代理人様が行う場合には、委任状の添付

開示可能な情報

  • 侵害情報に係るIPアドレス
  • 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
    ※当社では、上記2点以外の発信者情報を保有しておりません。個人を特定するために必要な住所氏名電話番号等の情報は、当社より開示する情報をもとに、請求者様側で、経由プロバイダを特定し、当該プロバイダに対して、改めての開示請求が必要となります。

ご申告いただく内容

  1. 侵害されたとする侵権利害情報の詳細
  2. 権利が侵害されたとする理由
  3. 権利が侵害されている対象者

書類送付先

株式会社マンションコミュニティ総合研究所
東京都新宿区西新宿7-19-15 小田切ビル303
※御送付は、郵便にてお願いいたします。当方都合で恐縮ですが、メール便、宅配便等の場合受け取りが遅れる、あるいは受け取りができない場合がございます。

以上

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